会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
格安で迅速に会社の変更登記手続きをしたい経営者様のために、相場の
半額格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより
く済みますので、大変お得です。
また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。

司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
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土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
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および東京都、千葉県、埼玉県

行政書士・税理士と司法書士の違い

このページでは、会社設立サイトを運営する、行政書士・税理士と司法書士の違いについてご案内したいと思います。

行政書士

行政書士は、会社設立登記の添付書類である定款を作成することができますが、設立登記を代理人として法務局へ申請することはできません。
設立サイトで行政書士も登記申請できるかのように見えますが、あくまでも書類の作成だけです。
したがって、行政書士に依頼した場合、お客様自身で法務局に行かなければなりません。
行政書士が登記申請書を作成することは司法書士法で禁止されています。

 

税理士

税理士は、会社設立後、税務署へ提出する書類の作成を行います。
したがって、会社設立に係る添付書類の作成登記申請も行うことができません。
よく設立サイトで、税理士・会計事務所が、「手数料0円で会社設立代行」と広告してますが、それは、会社設立後の税務顧問契約が条件となっており、登記申請は提携司法書士に外注しております。
税務顧問契約を条件として、会社設立手続きを0円で代行するというものです。

 

司法書士

会社設立に係る添付書類の作成、公証役場での定款認証、法務局への登記申請まで全てを代行することができます。
会社は、設立登記をすることによって成立しますので、登記を無事に完了させることが非常に重要です。
また、どの設立サイトも最終的には登記の専門家である司法書士が、行政書士や税理士から依頼を受けて設立登記を申請しております。
司法書士以外が登記申請している場合は、司法書士法違反になりますので、そのような設立サイトは注意が必要です。

 

まとめ

結局どの設立サイトも、最終的には、司法書士が設立登記を申請しております。
ご依頼の窓口が異なるだけです。
行政書士や税理士が窓口の場合、どの司法書士が登記申請をしているのか分かりません。
そうであれば、最初から登記の専門家である司法書士に依頼する方が安心です。

また、会社設立後も、役員変更、商号変更、目的変更などの様々な登記申請が必要になりますので、将来的なことを考えても、気軽に相談できる司法書士が身近にいるのは心強いと思います。

あとは、費用面でどこを窓口にするかということになりますが、当事務所であれば、全ての手続きをお客様自身で行うよりも安い料金である実質0円プランをご用意しておりますので、ぜひ、ご利用いただけたら幸いです。

 

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