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司法書士 KAWADAリーガルオフィス
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資本金の決め方-0円(実質)で会社設立自分でやるより安い

このページでは、会社の資本金の決め方についてご案内致します。

基礎知識

平成18年4月以前は、会社設立の時に最低1,000万円は資本金とする必要がありましたが、平成18年5月以降はこの規制が撤廃され、資本金は最低1円で株式会社を設立できるようになりました。 

しかし、資本金の額は、会社の信用を判断したり、規模をあらわす基準になりますので、実際に1円で会社を設立するのは現実的ではありません。 
また、金融機関の融資を受けることも難しくなります。
したがって、実際に会社を運営するうえでは、色々な経費がかりますので、6ヶ月分ぐらいの運転資金を資本金にする方が良いと思います

 

税務上の縛り

資本金は、上記基礎知識で記載したこと以外に、税務上の縛りがありますので、注意が必要です。
具体的には、以下のとおりです。

1,000万円未満

①会社設立後の1期目と2期目は、消費税の納税義務が免除されます。

②法人住民税均等割額が安い

3,000万円以下
税法上の特定中小企業者等に該当します。
この特定中小企業者等に該当すると、機械等を取得した場合に、その取得価額の7%の税額控除(ただし法人税額の20%が上限)を適用することができます。 

1億円以下

①税務上、大会社となりますので、中小企業に認められる特典が受けられなくなります。

②事業税が、外形標準課税の対象となります。

 

※ 外形標準課税とは、事業所の床面積や従業員数、資本金等及び付加価値など外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして税額を算定する課税方式のことです。

融資上の縛り

一般的に、融資を受ける際に信用保証協会を利用できる「中小企業」は、業種ごとに以下のように分類されます。

製造業等・・・・・・資本金3億円以下又は、従業員300人以
卸売業・・・・・・・・資本金1億円以下又は、従業員100人以
小売業・・・・・・・・資本金5,000万円以下又は、従業員50人以
サービス業・・・・資本金5,000万円以下又は、従業員100人以下

 

許認可事業の縛り

建設業など許認可を取得する必要がある事業の中には、一定以上の資本金を要件としていることがあります。ちなみに、建設業一般の場合、自己資金500万円以上が要件となっております。

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