会社の各種変更登記・会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。
ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
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いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより安
く済みますので、大変お得です。
また、商号、事業目的、役員などの変更登記や本店移転、支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。
司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
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および東京都、千葉県、埼玉県
このページでは、会社の資本金の決め方についてご案内致します。
平成18年4月以前は、会社設立の時に最低1,000万円は資本金とする必要がありましたが、平成18年5月以降はこの規制が撤廃され、資本金は最低1円で株式会社を設立できるようになりました。
しかし、資本金の額は、会社の信用を判断したり、規模をあらわす基準になりますので、実際に1円で会社を設立するのは現実的ではありません。
また、金融機関の融資を受けることも難しくなります。
したがって、実際に会社を運営するうえでは、色々な経費がかりますので、6ヶ月分ぐらいの運転資金を資本金にする方が良いと思います
資本金は、上記基礎知識で記載したこと以外に、税務上の縛りがありますので、注意が必要です。
具体的には、以下のとおりです。
一般的に、融資を受ける際に信用保証協会を利用できる「中小企業」は、業種ごとに以下のように分類されます。
製造業等・・・・・・資本金3億円以下又は、従業員300人以
卸売業・・・・・・・・資本金1億円以下又は、従業員100人以
小売業・・・・・・・・資本金5,000万円以下又は、従業員50人以
サービス業・・・・資本金5,000万円以下又は、従業員100人以下
建設業など許認可を取得する必要がある事業の中には、一定以上の資本金を要件としていることがあります。ちなみに、建設業一般の場合、自己資金500万円以上が要件となっております。
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