会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
格安で迅速に会社の変更登記手続きをしたい経営者様のために、相場の
半額格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより
く済みますので、大変お得です。
また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。

司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
E-mail : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
朝日多摩川マンション213号室(事務所専用フロア)
武蔵小杉駅(東横線・JR)徒歩5分、新丸子駅(東横線)徒歩3分
土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県

役員変更について-格安の15,000円

他社のAIソフトを使うのと同額程度で全て代行できますので、ご自身で法務局に発送したり、訂正しに行ったりする手間がかかりません。ハンコ押すだけで全てお任せできるのは司法書士だけです。

川崎市内はもちろん、東京都内横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。
無料相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。
土日祝祭日もご相談の予約を承ります。同時に複数変更の場合は、さらに減額されます。


会社の取締役、代表取締役、監査役などの役員に変更が生じた場合、役員の氏名や代表取締役の住所に変更が生じた場合には、2週間以内に役員変更の登記を申請しなければなりません。

具体的には、役員の就任、辞任、死亡、解任等があった場合です。
取締役、監査役については任期が決まっているため、任期満了した場合には、任期満了の登記を申請します。ただし、任期満了前後で役員に変更が生じない場合には、退任と就任を合わせた「重任」による変更登記を申請します。


役員の任期は以下のとおりです、
取締役 : 選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
ただし、、定款に定めることにより、取締役の任期を2年よりも伸長する、又は短縮することができます。
なお、株式譲渡制限のある非公開会社の場合、原則として10年まで任期を伸長することができます。 


監査役 : 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
なお、株式譲渡制限のある非公開会社の場合、原則として10年まで任期を伸長することができます。 

  • 役員に変更が生じたにも関わらず、その登記申請を長期間失念した場合、過料の制裁にに処されることがありますので、注意が必要です。

無料相談実施中!
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受付時間:9:00〜20:00
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当事務所では、女性のお客様にも安心してご相談いただけるよう、女性スタッフの意見を最大限に取り入れたオフィス環境をご用意しております。オフィス内には癒しの音楽を流し、リラックスした雰囲気でお話しいただけるよう心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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