会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

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また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
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司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
E-mail : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
朝日多摩川マンション213号室(事務所専用フロア)
武蔵小杉駅(東横線・JR)徒歩5分、新丸子駅(東横線)徒歩3分
土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県

役員変更に必要な書類-格安の15,000円

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このページでは、取締役、監査役、代表取締役などの役員変更に必要な書類についてご案内致します。

役員の退任登記に必要な書類

1.辞任の場合
役員が辞任した場合、原則として辞任届が必要になりますが、後任者選任に係る株主総会議事録・取締役会議事録等に、その役員が席上で辞任した旨が記載されていれば、その議事録を辞任届として援用することができます。


2.解任の場合
解任の決議をした議事録が必要になります。


3.欠格事由が発生した場合
会社法に規定に基づく欠格事由に該当することになった場合は、役員の資格を喪失し、退任しますので、その欠格事由に該当することになったことを証明する書類を添付します。
例えば、成年被後見人若しくは被保佐人等に該当することになった場合です。


4.破産した場合
役員が破産した場合は、破産手続開始決定書を添付します。


5.死亡した場合
役員が死亡した場合は、死亡届を添付します。


6.任期満了の場合
会社法で定める任期に退任する場合には、特段の添付書類は不要です。

取締役・監査役の就任登記に必要な書類

1.選任を証する議事録
選任決議した株主総会議事録を添付します。


2.就任承諾書
役員の就任には、被選任者が就任を承諾することが必要になりますので、被選任者の就任承諾書を添付します。ただし、選任を証する議事録等にその者が就任を承諾した旨が記載されているときは、その議事録等を就任承諾書とすることができます。


3.取締役の印鑑証明書
取締役会非設置会社の場合、取締役の印鑑証明書を添付します。
取締役会非設置会社の場合、原則として、取締役が各自代表権を有しておりますので、各取締役の就任の意思を確認するために、市区町村長作成の印鑑証明書を添付します。
取締役会設置会社の場合は、不要です。

代表取締役の就任登記に必要な書類

1.選任を証する書面

取締役会非設置会社の場合
①株主総会で定める場合 : 株主総会議事録
②定款の定めに基づき取締役の互選で定める場合 : 定款及び取締役の決定書
③定款で定める場合 : 定款変更の決議をした株主総会議事録

 取締役会設置会社の場合
取締役会議事録を添付します。


2.就任承諾書
役員の就任には、被選任者が就任を承諾することが必要になりますので、被選任者の就任承諾書を添付します。ただし、選任を証する議事録等にその者が就任を承諾した旨が記載されているときは、その議事録等を就任承諾書とすることができます。


3.代表取締役の印鑑証明書
取締役会設置会社の場合、代表取締役の印鑑証明書を添付します。
取締役会設置会社の場合、代表取締役が代表権を有しておりますので、代表取締役の就任の意思を確認するために、その者の市区町村長作成の印鑑証明書を添付します。
なお、外国人の場合は、本国官憲のサイン(署名)証明書をもって、印鑑証明書の代用とすることができます。


4.取締役会出席者の印鑑証明書
取締役会決議の真正を担保するために、取締役会出席者の印鑑証明書を添付します。
ただし、前任の代表取締役が登記所へ提出している印鑑と同一の印鑑を議事録に押印している場合には、これらの印鑑証明書の添付を省略することができます。

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