会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
格安で迅速に会社の変更登記手続きをしたい経営者様のために、相場の
半額格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより
く済みますので、大変お得です。
また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。

司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
E-mail : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
朝日多摩川マンション213号室(事務所専用フロア)
武蔵小杉駅(東横線・JR)徒歩5分、新丸子駅(東横線)徒歩3分
土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県

定款変更に伴う登記に必要な書類-格安の15,000円

他社のAIソフトを使うのと同額程度で全て代行できますので、ご自身で法務局に発送したり、訂正しに行ったりする手間がかかりません。ハンコ押すだけで全てお任せできるのは司法書士だけです。
川崎市内はもちろん、東京都内横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。
無料相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。
土日祝祭日もご相談の予約を承ります。同時に複数変更の場合は、さらに減額されます。

このページでは、定款変更又は登記事項の変更に伴う登記に必要な書類についてご案内致します。

必要書類

1.株主総会議事録
商号、目的など変更することついて株主総会で決議した議事録です。
定款変更は、株主総会の特別決議で行います。

 特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席したその株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わいます。


2.取締役会議事録又は、取締役の決定書
支店設置や支店移転管轄外の場合は、具体的な所在を取締役会で決議した議事録です。

 

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受付時間:9:00〜20:00
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当事務所では、女性のお客様にも安心してご相談いただけるよう、女性スタッフの意見を最大限に取り入れたオフィス環境をご用意しております。オフィス内には癒しの音楽を流し、リラックスした雰囲気でお話しいただけるよう心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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