会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

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いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより
く済みますので、大変お得です。
また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。

司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0004 川崎市中原区新丸子東一丁目794番地4-1階
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
E-mail : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
朝日多摩川マンション213号室(事務所専用フロア)
武蔵小杉駅(東横線・JR)徒歩5分、新丸子駅(東横線)徒歩3分
土日祝祭日もご相談承ります。
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県

代表取締役の住所非表示措置に関するQ&A

 各種会社登記の料金
 


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
増資
(資本金の増加・募集株式の発行)

39,000 (税別)
(他社相場料金 約5万円~7万円)

 

定款変更(登記事項の変更)
(商号、事業目的、支店設置など)
詳細はこちら

15,000円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)

 

本店移転(同管轄内へ移転)

本店移転(管轄外へ移転)
詳細はこちら

15,000円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)
管轄外移転は、28,000円(税別)
(他社相場料金 約5万円~7万円)
 

役員変更
(取締役、代表取締役、監査役等の変更など)
詳細はこちら

15,000円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)

 

  • 登録免許税等の実費は別途かかります。

代表取締役等の住所非表示措置とは?

代表取締役等の住所を登記事項証明等に表示しない制度です。

株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所を、一定の要件の下、登記事項証明書に表示しないことができます。インターネット時代に代表取締役のプライバシー保護の観点から創設されました。また、過度な営業行為、ストーカー被害などの対策にもなります。

合同会社の代表社員は、住所非表示措置の申出できるか?

できません。 

住所非表示措置は「株式会社」に限られます。「株式会社」とみなされている「特例有限会社」も非表示措置の申出を行うことができません。 

代表取締役の住所非表示措置の要件は?

2つの要件を満たす必要があります。 

①登記申請と同時に申し出ること。
設立登記、代表取締役の就任登記、住所変更登記などの登記申請と同時に申し出る必要があります。
住所非表示措置のみ申し出ることはできません。

② 所定の添付書類を提出すること。

 

代表取締役の住所非表示措置の添付書類は?

上場会社と上場会社以外で、添付書類が異なります。

 

◆上場会社以外の株式会社
①登記記録上の本店所在住所宛に配達証明郵便により郵送されたことを配達証明書・郵便物受領証
又は司法書士が本店所在住所で実在性を確認した書面

②印鑑証明書、住民票、戸籍の附票のいずれか1つ

③実質的支配者の本人特定事項証明書
司法書士が実質的支配者の確認を行った本人特定事項に関する記録の写し
又は公証人の認証証書
なお、実質的支配者リストの保管の申出を行っている場合は、
本人特定事項証明書は不要です。

 

◆上場会社の株式会社
上場に関する情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写しなどです。
株式会社の商号、設立年月日、代表取締役の氏名などの既に登記された事項と同じ内容が記載されているもの

住所非表示措置後に、住所移転した場合は?

再度、住所非表示措置の申出が必要です。 

代表取締役の住所非表示措置後に、住所移転し、住所変更登記のみ申請した場合、住所非表示措置が講じられませんので、注意が必要です。 
 

住所非表示措置のデメリットは?

金融機関の融資などで影響がでる可能性があります。 

代表取締役の住所非表示措置を講じた場合、金融機関の融資や不動産取引等で、追加の書類の提出を求められたり、審査の確認事項が増えるなどの影響が出る可能性があります。
また、民事訴訟法等においても、代表者の住所で普通裁判籍が決まる場合もありますので、自社にどのような影響がでるか検討し、申出を行う必要があります。
 

住所非表示措置が講じられた場合の登記上の表示は?

市町村まで記載されます。

住所非表示措置が講じられた場合、市町村(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)まで記載されます。

例:「東京都港区」、「川崎市中原区」

 

管轄外に本店移転した場合、住所非表示措置は継続される?

継続されます。

管轄外本店移転登記、取締役の重任(再任)登記など、代表取締役の住所に変更が生じない登記を申請した場合、住所非表示措置は継続されます

住所非表示措置が終了する場合は?

下記の4つ事由で終了します。

1.住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合
申出書には、法務局に登録している会社実印を押印する必要があります。

2.本店所在場所における実在性が認められない場合
登記官が実在しない可能性が高いと考えられる場合は、所定の通知を本店宛に発送し、一定期間内に返送がない場合は、住所非表示措置を終了させます。
なお、司法書士等の資格者から情報提供があった場合は、通知をすることなく終了させることがあります。

3.上場会社でなくなったと認められる場合
株式譲渡制限の定めの設定による変更登記が申請された場合などには、上場会社でなくなったと判断し、住所非表示措置を終了させます。
なお、
株式譲渡制限の定めの設定による変更登記と同時に住所非表示措置の申出があった場合は、住所非表示措置は継続されます。

4.閉鎖された登記記録を復活すべき場合
清算結了登記後に、清算未了の財産が判明した場合などにおいては、住所非表示措置を終了します。

法務局(登記所)が、住所を提供する場合あるか?

あります。

官公署(役所)から請求があった場合や利害関係人が登記申請書を閲覧請求した場合は、住所を提供することがあります。

 

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