会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
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半額格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより
く済みますので、大変お得です。
また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。

司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
E-mail : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
朝日多摩川マンション213号室(事務所専用フロア)
武蔵小杉駅(東横線・JR)徒歩5分、新丸子駅(東横線)徒歩3分
土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県

解散・清算結了(廃業)について-格安の49,000円

他社のAIソフトを使うのと同額程度で全て代行できますので、ご自身で法務局に発送したり、訂正しに行ったりする手間がかかりません。ハンコ押すだけで全てお任せできるのは司法書士だけです。
川崎市内はもちろん、東京都内横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。
無料相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。
土日祝祭日もご相談の予約を承ります。


解散とは、会社の営業活動を終了し、清算会社になることいいます。
会社は、株主総会の決議によって、解散する事例がほとんどです。

その他原因として、定款で定めた解散事由の発生や定款で定めた存続期間の満了などによっても解散しますが、例外的なケースです。
会社は解散によって消滅するのはなく、営業活動を終了し、債権・債務などの清算手続きに入ります。解散する株主総会では、清算事務を行う清算人の選任も行います。
また、解散によって、取締役は退任することになります。

解散日から2週間以内に、管轄法務局に解散及び清算人選任の登記申請を行います。
解散日以降、会社は清算会社となり、清算を行う目的でのみ存続することになります。

 

清算結了とは、会社が完全に消滅することいいます。
債権・債務をゼロする清算手続きが終わったら、清算人は決算報告書を作成し、株主総会の承認を得ます。これによって、会社が完全に消滅します。
清算結了の株主総会の決議日から2週間以内に清算結了の登記を申請し、その登記が完了すれば、会社の登記簿は閉鎖され、閉鎖事項全部証明書を取得することができます。

なお、解散日から清算結了日は、法律上最短でも2か月間は必要です。

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当事務所では、女性のお客様にも安心してご相談いただけるよう、女性スタッフの意見を最大限に取り入れたオフィス環境をご用意しております。オフィス内には癒しの音楽を流し、リラックスした雰囲気でお話しいただけるよう心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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