会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
格安で迅速に会社の変更登記手続きをしたい経営者様のために、相場の
半額格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより
く済みますので、大変お得です。
また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。

司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
E-mail : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
朝日多摩川マンション213号室(事務所専用フロア)
武蔵小杉駅(東横線・JR)徒歩5分、新丸子駅(東横線)徒歩3分
土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県

設立登記手続きの必要書類-0円(実質)で司法書士が格安代行

このページでは、最も主流な会社設立方法である「発起設立」で会社を作る場合の必要な書類についてご案内致します。
発起設立とは、設立時発行株式の総数を発起人が引き受ける会社設立方法です。
これに対して、発起人以外に出資者を募集する「募集設立」という方法もありますが、実務では、ほとんど利用されておりません。

出資者(発起人)が個人の場合

1.出資者の印鑑証明書                  1通
2.取締役の印鑑証明書                 各1通

  • 印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものが必要になります。
     
  • 例えば、1人で会社設立する場合、つまり、ご自身が出資者兼取締役の場合、印鑑証明書は2通必要になります。出資者分は公証役場へ、取締役は法務局へ提出します。

     

出資者(発起人)が会社などの法人の場合

1.出資者の印鑑証明書                  1通
2.出資会社の会社謄本(履歴事項全部証明書)       1通
3.取締役の印鑑証明書                 各1通

  • 印鑑証明書・会社謄本(履歴事項全部証明書)は、作成後3ヶ月以内のものが必要になります。

     

当事務所で作成する書類

1.定款
会社の商号、目的、本店の最小行政区画地などを定めた書類です。

2.取締役の就任承諾書
取締役として選任されたことに対して、その就任を承諾する書類です。
この就任承諾書には、個人の実印を押印します。

3.発起人の決定書
定款には、一般的に本店の最小行政区画地を定めますので、具体的な所在地(〇丁目〇番〇号)は、発起人の過半数の決定によって定めます。

※ 最小行政区画とは、東京都の場合は~区まで、政令指定都市の場合は~市が、~郡は~町が、最小行政区画となります。

 

4.資本金の払込証明書
資本金(出資金)を 出資者名義の銀行口座へ振り込んだことを証明する書類です。
具体的には、払込証明書の次に通帳の表紙、口座名義人、支店名、払込金額が分かるページをホチキスでとじた書類のことをいいます。

5.株式会社設立登記申請書
法定された事項を記載した申請書を作成します。
この登記申請書は、司法書士だけが代理人として作成することができます。

6.印鑑届出書
会社の実印を法務局に届け出る書類です。
この書類を提出することによって、会社設立後、会社の印鑑証明書を法務局で発行してもらえます。

7.印鑑カード交付申請書
会社設立後、会社の印鑑証明書を取得するためには、印鑑カードが必要になりますので、そのカードの発行を法務局へ申請する書類です。

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全般、東京都内、千葉、埼玉

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