会社の各種変更登記・会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。
ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
格安で迅速に会社の変更登記手続きをしたい経営者様のために、相場の
半額の格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより安
く済みますので、大変お得です。
また、商号、事業目的、役員などの変更登記や本店移転、支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。
司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
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土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県
このページでは、会社設立手続き係るよくあるご質問をご紹介致します。
Q 株式会社以外の会社の種類は?
Q 有限会社は作れないって本当ですか?
Q 資本金1円で株式会社って作れるんですか?
Q 資本金は、いつから使っていいの?
Q 自宅を本社所在地にできますか?
Q 会社名(商号)は、使える文字に制限はありますか?
Q 他の会社と似たような商号になっても平気ですか?
Q 類似商号の調査はどのように行えばいいの?
Q 株式会社を設立するにはどのくらいの期間がかかりますか?
Q 定款とはなんですか?
Q 定款を作成する際の注意点はなんですか?
Q 事業目的・事業内容の定め方は?
Q 事業年度(決算期)はいつにしたらいいですか?
Q 現物出資とはなんですか?
Q 公証役場ってなんですか?
Q 会社の実印とは?
Q 会社の実印(印鑑)はどこでつくればいいのですか?
Q 休眠会社を買った方が安く済むのでは?
Q 銀行などの融資を受けられますか?
Q 設立登記はどこに申請すればいいのですか?
現在、会社設立手続きについてインターネットで検索すると、行政書士や税理士が「手数料0円で承ります」という広告が大半です。
しかしながら、その実態は、税理士顧問契約が条件になっており、年間の顧問料を含めるとかえって割高になってしまう可能がありますので、よく確認する必要があります。
ご依頼の契約をしたあとに、請求書を発行しますので、大変お手数ではございますが、請求書記載の口座へお振込みいただきます。
入金確認後に、速やかに設立手続きに着手します。
激安の行政書士は、書類の作成だけを行いますので、公証役場や法務局へ、お客様自身が行かなければなりません。
税理士は、設立手続きを行政書士や司法書士に外注します。顧問契約を条件に税理士が外注費用を負担する仕組みです。
当事務所(司法書士)では、お客様自身で行うよりも安い料金(手数料)で、全ての手続きを代行しておりますので、大変お得です。
ご自身で手続きする場合の会社設立費用の内訳は、以下のとおりです。
1.登録免許税 150,000円
2.公証役場費用 52,000円
3.郵送実費・交通実費等 6,000円
4.書籍購入代 2,000円
平成18年4月以前は、株式会社には取締役が3人以上必要でしたが、平成18年5月以降は、取締役1人で株式会社を設立できるようになりました。
上記3種類の会社を「持分会社」と言います。
持分会社は、原則として総社員(出資者)の同意によって重要事項を決定し、社員(出資者)が業務執を行う所有と経営の分離がなされていない会社形態です。
会社法施行時、現存する有限会社は、基本的には株式会社とみなされることになり、新たに有限会
社を設立することはできなくなりました。
この既存の有限会社を「特例有限会社」といいます。
平成18年5月以降、法改正によって有限会社を設立することはできなくなりました。
既存の有限会社は、「特例有限会社」として一定の事項を除いて「株式会社」とみなされることになりました。
なお、既存の有限会社は、株式会社への組織変更(正確には商号変更)をすることができます。
資本金1円からでも株式会社を設立することが可能です
しかし、資本金の額は、会社の信用を判断したり、規模をあらわす基準になりますので、実際に1円で会社を設立するのは現実的ではありません。
また、金融機関の融資を受けることも難しくなります。
したがって、実際に会社を運営するうえでは、色々な経費がかりますので、6ヶ月分ぐらいの運転資金を資本金にする方が良いと思います。
旧法では、設立登記が完了するまでは、資本金を使うことができませんでした。
しかし、それでは、お店を借りたりなどの開業準備に資金を使用できないという不都合が生じてました。
そこで、法改正によって、払込み後、いつでも使用できるようになりました。
自宅を本社所在地にできますが、賃貸住宅の場合、賃貸借契約書の使用目的に 「居住用」 と定められていますので、不動産管理会社や貸主(賃貸人)に確認した方が良いと思います。
1.ローマ字(大文字及び小文字)
2.アラビヤ数字
3.「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
平成18年4月以前は、同一市町村内で同一の営業目的ために、既に登記されて商号(会社名)と同一の商号・類似する商号は登記できませんでした。
しかし、平成18年5月以降は、この規定が撤廃されましたので、登記は受理されるようになりました。
ただし、既に同一市町村内で類似の商号(同一の事業)があるのに、そのまま登記してしまった場合、「不正競争防止法」に基づき損害賠償・商号の使用差し止め請求をされる可能性がありますので、事前に類似商号の調査はしておいた方がよいでしょう。
法務局には、会社商号の帳簿が備え付けられておりますので、その帳簿を見て類似する商号がないかを確認します。
この調査は、膨大な帳簿を見て行いますので、初めての方だと類似商号を見逃すおそれがありますので、念入り実施する必要があります。
なお、司法書士に設立手続きを依頼した場合には、インターネット上で上記の調査をすることができますので、迅速かつ正確に調査結果をお知らせすることができます。
あとは、お客様が必要書類等をどれくらいの期間でご用意できるか、管轄法務局の混み具合などでかかる期間が変わります。
また、提出した書類に不備があると、法務局へ補正(訂正)しに行く必要がありますので、急ぎで会社を作りたい場合には、司法書士に依頼した方がよいと思います。
つまり、会社の商号、本店、目的など重要な事項を決めた書類のことです。
会社を作るには、この定款を作成し、公証役場で認証してもらう必要があります。
定款には必ず記載しなければならいな絶対的記載事項があります。
具体的には、下記の事項が該当します(会社法27条)。
①商号 ②本店 ③目的 ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
上記記載事項が、一つでも漏れると定款は無効になってしまいます。
その他任意的な記載事項として、取締役の員数・任期、会社の決算期、などの会社の基本ルールについても記載するのが一般的です。
また、現物出資などの相対的記載事項については、必ず、定款に記載しなければなりません。
相対的記載事項とは、定める場合は必ず定款に記載しなければ効力が生じない事項のことをいいます。
例えば、「各種製品の企画、製造、販売及び輸出入」など様に定めます。
また、現在は行わなくても、将来行う予定がある事業内容であれば併せて記載しておいた方がよいでしょう。設立後に、事業目的の追加や変更を行う場合、改めて変更登記を申請する必要があり、その際に登録免許税が30,000円もかかってしまいます。
一般的には、3月、12月を決算期とする会社が多いです。
あとは、業種別に繁忙期を決算期にするのは避けた方がよいでしょう。
また、3月を決算期と定めて、3月に会社を設立した場合、すぐに決算を迎えてしまいますので、設立時期なども考慮して決める必要があります。
具体的には、不動産・自動車・有価証券などを会社に引渡します。
現物出資を行う場合、出資された不動産などの財産が適正な価値を有しているか否かが重要になりますので、原則として、裁判所の選任する検査役の検査を受ける必要があります。しかし、価格が適正であることについて弁護士等の証明がある場合等には、検査役の検査を省略することができます。
公証役場では、各法務局に所管する、公証人が業務を行います。
公証人の多くは、元裁判官、元検察官など法務官僚系の方々です。
公証人が、会社の定款を認証することによって、証明力の高い公文書になります。
また、作成した書類は、公証役場で一定期間保管されますので、いつでも謄本の請求することができます。
個人の実印を、市区役所等で登録するのと同じです。
法務局に登録すると、いつでも印鑑証明書を発行することができます。
大きさは1cm~3cmの正方形に収まるものであれば大丈夫です。
ハンコ屋さんに行って、「会社の実印を作りたい」と伝えれば、法令に沿ったものを作ってくれます。
一般的には、会社実印と一緒に、下記の印鑑も作ることが多いです。
①銀行印
銀行口座の開設、小切手、手形取引などする際に使用します。
通常、会社実印は厳重に管理されるため、銀行印と分けている会社が多いようです。
②角印
請求書や領収書などに押す日常業務で使用する印鑑です。
個人の認印の相当する印鑑です
②過去の決算書があるか
③金融機関のブラックリストに載っていないか
②許認可を引き継ぐことができる(許認可の要件は備えている必要がある)
③繰越赤字がある場合、欠損金を繰越控除できる(青色申告の場合)
①日本政策金融公庫
自己資金を創業資金総額の3分の1以上の有しているなどの一定の要件を満たせば、最大1,500万円まで融資を受けることができます。
②信用保証協会の信用保証付き融資
大企業とは違い業歴が浅い会社や決算内容があまりよくない会社保証人の資産背景が弱いなどの理由で融資が受けられない企業に対して信用保証協会がその企業の信用を保証し中小零細企業の資金調達をスムーズに行ないます。
③不動産担保がある場合、保証人がいる場合
不動産担保がある場合、時価評価額の7割程度の金額まで融資を受けることができます。
保証人がいる場合、保証人の信用能力によって異なりますが、無担保の場合と比べて利率が低くなる可能性があります。
会社は、設立登記をすることによって成立しますので、指定の日に設立を希望する場合には、ご自身で法務局まで行かなければなりません。
司法書士に依頼すれば、電子で申請することができますので、法務局に行かなくても指定の日に登記申請することができます。
具体的には、以下のような書類を提出します。
また、労働者を1人以上雇用する場合には労働基準監督署への届出も必要となります。
ただし、事前のご予約が必要になります。
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