定款変更とは、定款記載事項である、商号、事業目的、本店などを株主総会で変更することいいます。
また、定款変更が登記事項の変更に該当する場合には、法務局に変更登記を申請しなければなりません。
登記事項でない定款変更は、株主総会で定款変更の決議を経て、その内容記載した議事録を作成し保管すれば済みます。
また、会社設立時とは違い、改めて公証人の認証を受ける必要はありません。
会社法に規定された登記事項の具体例は以下のとおりです。商号
本店
事業目的
発行済株式の総数
発行可能株式総数
資本金の額
取締役、監査役の氏名、代表取締役の住所・氏名
取締役会設置会社、監査役会設置会社
会社の公告する方法
株式の譲渡制限に関する規定
発行する株式の内容に関する定め
株券を発行する旨の定め