会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
格安で迅速に会社の変更登記手続きをしたい経営者様のために、相場の
半額格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより
く済みますので、大変お得です。
また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。

司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
E-mail : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
朝日多摩川マンション213号室(事務所専用フロア)
武蔵小杉駅(東横線・JR)徒歩5分、新丸子駅(東横線)徒歩3分
土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県

定款・登記事項の変更について-格安の15,000円

他社のAIソフトを使うのと同額程度で全て代行できますので、ご自身で法務局に発送したり、訂正しに行ったりする手間がかかりません。ハンコ押すだけで全てお任せできるのは司法書士だけです。
川崎市内はもちろん、東京都内横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。
無料相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。
土日祝祭日もご相談の予約を承ります。同時に複数変更の場合は、さらに減額されます。


定款変更とは、定款記載事項である、商号、事業目的、本店などを株主総会で変更することいいます。また、定款変更が登記事項の変更に該当する場合には、管轄法務局に変更登記を申請しなければなりません。

登記事項でない定款変更は、株主総会で定款変更の決議を経て、その内容記載した議事録を作成し保管すれば済みます。
また、会社設立時とは違い、改めて公証人の認証を受ける必要はありません。

会社法に規定された登記事項の具体例は以下のとおりです。

 商号

 本店

 事業目的

 発行済株式の総数

 発行可能株式総数

 資本金の額

 取締役、監査役の氏名、代表取締役の住所・氏名

 取締役会設置会社、監査役会設置会社の旨

 会社の公告する方法

 株式の譲渡制限に関する規定

 発行する株式の内容に関する定め

 株券を発行する旨の定め

無料相談実施中!
お気軽にご相談ください

044-431-3181

受付時間:9:00〜20:00
土日祝祭日も予約可

女性のお客様へ

当事務所では、女性のお客様にも安心してご相談いただけるよう、女性スタッフの意見を最大限に取り入れたオフィス環境をご用意しております。オフィス内には癒しの音楽を流し、リラックスした雰囲気でお話しいただけるよう心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

TEL :044-431-3181

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川崎センター
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636番地 朝日多摩川マンション
213号室

 

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代表の川田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

川崎、横浜などの神奈川県
全般、東京都内、千葉、埼玉

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