会社の各種変更登記・会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
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司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
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および東京都、千葉県、埼玉県
このページでは、会社の商号変更登記に関するQ&Aを掲載してますので、ご利用いただけたら幸いです。
各種会社登記の料金
プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
---|---|---|---|
❶ | 増資 (資本金の増加・募集株式の発行) | 39,000円 (税別) | |
❷ | 定款変更(登記事項の変更) | 15,000円 (税別) | |
❸ | 本店移転(同管轄内へ移転) 本店移転(管轄外へ移転) | 15,000円 (税別) (他社相場料金 約2万円~4万円) 管轄外移転は、28,000円(税別) (他社相場料金 約5万円~7万円) | |
❹ | 役員変更 | 15,000円 (税別)
|
商号の登記に用いることができるのは、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限られます(平成14年法務省告示315号)。
ローマ字その他の符号としては、次のものが該当します。
①ローマ字(AからZまでの大文字及びこれらの小文字)
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、その単語の間を空白(スペース)によって区切ることができます。
②アラビヤ数字(0123456789)
③次の符号
(a)「&」(アンパサンド)
(b)「‘」(アポストロフィー)
(c)「,」(コンマ)
(d)「‐」(ハイフン)
(e)「.」(ピリオド)
(f)「・」(中点)
なお、上記(a)から(f)までの符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして、会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾にも用いることができます。
「○○(○○)株式会社」のように「()」(カッコ)を商号中の登記に用いることはできません。
「株式会社○○Ⅲ」のようにローマ数字を商号の登記に用いることができません。
①株式会社M.K
②横浜management company株式会社
③株式会社A&B
④株式会社M-K
⑤川崎・kawada・2000商会株式会社
①‘90株式会社 (会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭に符号を用いているため)
②株式会社&K (同上)
③株式会社・ (符号が字句を区切るものでないため)
④株式会社KAWADA,. (コンマが字句を区切るものでないため)
⑤法務 一郎株式会社 (日本文字の間にスペースがあるため)
参考
平14・7・31民商1841号通知、大西さおり「商業登記規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う登記事務の取り扱いについて」登記研究661号175頁
平仮名で表記した商号には用いることができます(平14.8.14民商1960号通知、登記研究658号203頁)。
本国において商号を漢字で表記する場合を除き、その種類を表す部分を含めて日本文字、ローマ字、アラビヤ数字その他の符号(アンパサンド、アポスオロフィ―、コンマ、ハイフン、ピリオド及び中点)以外の文字によってあらわされている場合には、その商号の発音通り片仮名で表示します。
しかし、ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するもので表されている場合には、そのローマ字等で登記することもできます(商登法遂条解説954頁は、ローマ字商号制度の導入に伴い、平5・11・5民四6928号通知及び登記研究556号136頁を修正する上記の見解を示しています)。
銀行業、保険業、信託業等の公益性の高い事業については、法令の規定により、当該事業を営む者はその商号中に「銀行」、「生命保険」、「信託」等の文字を使用しなければならず、それ以外の者は銀行、保険会社、信託会社等であると誤認されるおそれのある文字を使用してはならないとされています(銀行法6条、保険業7条、信託業務法14条)。
なお、制限に係る文字に他の文字を付加した商号について、名称使用制限に抵触するか否かの判断が難しい場合もありますが、ほかの文字の付加により明白に誤認のおそれがなくなるかどうかという見地から、個別に判断するしかありません。
①有限会社バンク(昭和45.11.12民四5754号回答)
②株式会社野村保険(昭和53.2.21民四1200号回答)、株式会社山田総合保険(登記研究616号152項)
③株式会社○○信託(昭和34.3.9民事甲464号通達、登記研究137号38項)
④株式会社信用身元保証協会(信用保証協会法違反、昭和54.2.16民四911号回答)
⑤株式会社○○サービサー(ただし、引っ越しサービサーのように外の業態を表す文字と相まって債権回収会社でないことが明白な場合を除きます。登記研究634号149項)。
①株式会社データ・バンク
②有限会社四日市損保事務所
③株式会社NPO
①出版物の印刷、発行及び販売を営業目的とする個人商人がする「公安調査機関」又は「公益社団日本探偵調査士連合会」とする商号(昭和53.7.14民四3956号回答、登記研究372号77項)。
②「株式会社東京都住宅相談所」又は「株式会社東京都住宅センター」という商号を用いた設立登記は、民間の機関であることが一応わかるため、一般的には受理されるが、主体を誤認させて取引をする一般人に損害を与える等、現実に公序良俗に反する場合には、そのような商号を用いた設立登記は受理されない。
商号中に、「支店」、「支社」、「出張所」という文字は使用できません。
「支部」という文字を用いることについては、そのような組織の実態が様々であるという実状等を踏まえ、登記することができると変更されました(平成21.7.16民商1678号回答)。
会社の商号中に「代理店」又は「特約店」という文字を使用することは、差し支えありません(平成29.12.21民事甲2613号回答)。
会社の商号中に「事業部」、「不動産部」、「出版部」、「販売部」、のように、会社の1営業部門を示すような名称を用いることはできません(登記研究404号137項)。
他の株式会社がすでに登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所がその他の株式会社の本店の所在場所と同一である時は、登記をすることができません。
漢字と平仮名のように、読み方が同一であっても表記が異なるときは、同一の商号には当たりません。商業登記法27条の趣旨は、会社の同一性を誤解することによる社会の混乱を回避する点にあるからです。
現存する会社である限り、清算手続中の会社についても同一商号・同一本店で登記できません。
清算結了後の閉鎖登記簿に係る会社は、会社の同一性を誤解することによる社会の混乱を回避する必要がないからです。
たとえば、他の会社の本店が「○○ビル」と既に登記されているときは、同一商号の会社は、本店を「○○ビル○階」として登記することはできません。
なお、登記官においても、登記情報システムのコンピュータ検索機能を利用して、商業登記法27条に関する審査を行っています。
ただし、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号等を使用するものは、その侵害の停止又は予防の請求の訴えを提起される恐れがありますので、注意が必要です。
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