会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
格安で迅速に会社の変更登記手続きをしたい経営者様のために、相場の
半額格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより
く済みますので、大変お得です。
また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。

司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
E-mail : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
朝日多摩川マンション213号室(事務所専用フロア)
武蔵小杉駅(東横線・JR)徒歩5分、新丸子駅(東横線)徒歩3分
土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県

商号変更登記に関するQ&A

このページでは、会社の商号変更登記に関するQ&Aを掲載してますので、ご利用いただけたら幸いです。

 各種会社登記の料金
 


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
増資
(資本金の増加・募集株式の発行)

39,000 (税別)
(他社相場料金 約5万円~7万円)

 

定款変更(登記事項の変更)
(商号、事業目的、支店設置など)
詳細はこちら

15,000円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)

 

本店移転(同管轄内へ移転)

本店移転(管轄外へ移転)
詳細はこちら

15,000円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)
管轄外移転は、28,000円(税別)
(他社相場料金 約5万円~7万円)
 

役員変更
(取締役、代表取締役、監査役等の変更など)
詳細はこちら

15,000円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)

 

  • 登録免許税等の実費は別途かかります。

会社の商号として使用可能な文字等は?

会社の商号として使用可能な文字等は、下記のとおりです。

商号の登記に用いることができるのは、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限られます(平成14年法務省告示315号)。 
ローマ字その他の符号としては、次のものが該当します。

①ローマ字(AからZまでの大文字及びこれらの小文字) 
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、その単語の間を空白(スペース)によって区切ることができます。

②アラビヤ数字(0123456789) 

③次の符号 
(a)「&」(アンパサンド) 
(b)「‘」(アポストロフィー) 
(c)「,」(コンマ) 
(d)「‐」(ハイフン) 
(e)「.」(ピリオド) 
(f)「・」(中点) 

なお、上記(a)から(f)までの符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして、会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾にも用いることができます。 

 

「()」(カッコ)を商号の登記に用いることができるか?

できません。 

「○○(○○)株式会社」のように「()」(カッコ)を商号中の登記に用いることはできません。 

 

ローマ数字を商号の登記に用いることができるか?

できません。 

「株式会社○○Ⅲ」のようにローマ数字を商号の登記に用いることができません。 

 

商号の登記の認められる例は?

商号の登記の認められる例は、下記のとおりです。

①株式会社M.K
②横浜management company株式会社 
③株式会社A&B
④株式会社M-K
⑤川崎・kawada・2000商会株式会社

 

商号の登記の認められない例は?

商号の登記の認められない例は、下記のとおりです。 

①‘90株式会社    (会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭に符号を用いているため) 
②株式会社&K    (同上) 
③株式会社・      (符号が字句を区切るものでないため) 
④株式会社KAWADA,. (コンマが字句を区切るものでないため) 
⑤法務 一郎株式会社   (日本文字の間にスペースがあるため)

参考

平14・7・31民商1841号通知、大西さおり「商業登記規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う登記事務の取り扱いについて」登記研究661号175頁 

 

日本文字に、長音符号「-」を用いることができるか?

できます。 

平仮名で表記した商号には用いることができます(平14.8.14民商1960号通知、登記研究658号203頁)。 

 

外国会社の商号の表示は?

日本文字、ローマ字、アラビヤ数字その他の符号を使用できます。

本国において商号を漢字で表記する場合を除き、その種類を表す部分を含めて日本文字、ローマ字、アラビヤ数字その他の符号(アンパサンド、アポスオロフィ―、コンマ、ハイフン、ピリオド及び中点)以外の文字によってあらわされている場合には、その商号の発音通り片仮名で表示します。 

しかし、ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するもので表されている場合には、そのローマ字等で登記することもできます(商登法遂条解説954頁は、ローマ字商号制度の導入に伴い、平5・11・5民四6928号通知及び登記研究556号136頁を修正する上記の見解を示しています)。

 

「株式会社」という文字は使用しないといけないか?

使用しなければなりません。

株式会社は、その商号中に「株式会社」という文字(特例有限会社にあたっては、「有限会社」という文字)を用いなければなりません。
なお、商号中の「株式会社」の文字は、片仮名又は平仮名をもって表示することはできない(登記研究124号47頁)。
 

法令による名称使用制限はあるか?

あります。

銀行業、保険業、信託業等の公益性の高い事業については、法令の規定により、当該事業を営む者はその商号中に「銀行」「生命保険」「信託」等の文字を使用しなければならず、それ以外の者は銀行、保険会社、信託会社等であると誤認されるおそれのある文字を使用してはならないとされています(銀行法6条、保険業7条、信託業務法14条)。 

 なお、制限に係る文字に他の文字を付加した商号について、名称使用制限に抵触するか否かの判断が難しい場合もありますが、ほかの文字の付加により明白に誤認のおそれがなくなるかどうかという見地から、個別に判断するしかありません。 

 

商号・名称使用制限に抵触する例は?

商号・名称使用制限に抵触する例は、下記のとおりです。

①有限会社バンク(昭和45.11.12民四5754号回答) 

②株式会社野村保険(昭和53.2.21民四1200号回答)、株式会社山田総合保険(登記研究616号152項) 
③株式会社○○信託(昭和34.3.9民事甲464号通達、登記研究137号38項) 
④株式会社信用身元保証協会(信用保証協会法違反、昭和54.2.16民四911号回答)
⑤株式会社○○サービサー(ただし、引っ越しサービサーのように外の業態を表す文字と相まって債権回収会社でないことが明白な場合を除きます。登記研究634号149項)。 

 

商号・名称使用制限に抵触しない例は?

商号・名称使用制限に抵触しない例は、下記のとおりです。

①株式会社データ・バンク 
②有限会社四日市損保事務所 
③株式会社NPO

 

公序良俗に反する商号の例は?

公序良俗に反する商号の例は、下記のとおりです。

①出版物の印刷、発行及び販売を営業目的とする個人商人がする「公安調査機関」又は「公益社団日本探偵調査士連合会」とする商号(昭和53.7.14民四3956号回答、登記研究372号77項)。 

②「株式会社東京都住宅相談所」又は「株式会社東京都住宅センター」という商号を用いた設立登記は、民間の機関であることが一応わかるため、一般的には受理されるが、主体を誤認させて取引をする一般人に損害を与える等、現実に公序良俗に反する場合には、そのような商号を用いた設立登記は受理されない。 

 

「支店」、「支社」、「支部」、「出張所」という文字を使用できるか?

できません。

商号中に、「支店」、「支社」、「出張所」という文字は使用できません。 
「支部」という文字を用いることについては、そのような組織の実態が様々であるという実状等を踏まえ、登記することができると変更されました(平成21.7.16民商1678号回答)。

 

「代理店」又は「特約店」という文字を使用できるか?

できます。

会社の商号中に「代理店」又は「特約店」という文字を使用することは、差し支えありません(平成29.12.21民事甲2613号回答)。 

 

「事業部」、「不動産部」、「出版部」、「販売部」という文字を使用できるか?

できません。

会社の商号中に「事業部」、「不動産部」、「出版部」、「販売部」、のように、会社の1営業部門を示すような名称を用いることはできません(登記研究404号137項)。 

 

同一商号・同一本店で登記できるか?

できません。

他の株式会社がすでに登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所がその他の株式会社の本店の所在場所と同一である時は、登記をすることができません。 

 

「同一の商号」とは?

会社の種類を表す部分を含め、商号全体の表記そのものが完全に一致することをいいます。

漢字と平仮名のように、読み方が同一であっても表記が異なるときは、同一の商号には当たりません。商業登記法27条の趣旨は、会社の同一性を誤解することによる社会の混乱を回避する点にあるからです。

 

清算手続中の会社と同一商号・同一本店で登記できるか?

できません。

現存する会社である限り、清算手続中の会社についても同一商号・同一本店で登記できません。

清算結了後の閉鎖登記簿に係る会社と同一商号・同一本店で登記できるか?

できます。

清算結了後の閉鎖登記簿に係る会社は、会社の同一性を誤解することによる社会の混乱を回避する必要がないからです。

 

「同一の本店」とは?

他の会社と区分することができない場所に本店があることをいいます。

たとえば、他の会社の本店が「○○ビル」と既に登記されているときは、同一商号の会社は、本店を「○○ビル○階」として登記することはできません。 
なお、登記官においても、登記情報システムのコンピュータ検索機能を利用して、商業登記法27条に関する審査を行っています。 

 

他の会社と類似する商号の登記はできるか?

できます。 

ただし、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号等を使用するものは、その侵害の停止又は予防の請求の訴えを提起される恐れがありますので、注意が必要です。 

 

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

TEL :044-431-3181

お気軽にご連絡ください。

ご連絡先はこちら

会社設立・会社登記相談室
川崎センター
司法書士
KAWADAリーガルオフィス

川崎市中原区丸子通一丁目
636番地 朝日多摩川マンション
213号室

 

TEL :044-431-3181
FAX : 044-431-3182
Email : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp

代表の川田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

川崎、横浜などの神奈川県
全般、東京都内、千葉、埼玉

QRコード