会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
格安で迅速に会社の変更登記手続きをしたい経営者様のために、相場の
半額格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより
く済みますので、大変お得です。
また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。

司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
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および東京都、千葉県、埼玉県

目的変更登記関するQ&A

このページでは、目的変更登記に関するQ&Aを掲載してますので、ご利用いただけたら幸いです。

 各種会社登記の料金
 


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
増資
(資本金の増加・募集株式の発行)

39,000  (税別)
(他社相場料金 約5万円~7万円)

 

定款変更(登記事項の変更)
(商号、事業目的、支店設置など)
詳細はこちら

15,000 円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)

 

本店移転(同管轄内へ移転)

本店移転(管轄外へ移転)
詳細はこちら

15,000 円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)
管轄外移転は、28,000 円(税別)
(他社相場料金 約5万円~7万円)
 

役員変更
(取締役、代表取締役、監査役等の変更など)
詳細はこちら

15,000 円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)

 

  • 登録免許税等の実費は別途かかります。

事業目的に具体性は必要か?

必要ありません。

会社の目的をどの程度具体的に定めるかは、会社が自ら判断すべき事項であり、登記官による審査の対象とはなりません。
これは、①会社法の制定に伴い類似商号規制が廃止されたこと、②会社の権利能力の範囲を決する「目的の範囲内の行為」という基準は、定款に明示された目的自体に限られず、その目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為であればすべてこれに包含されると解されており、会社の目的を細分化する必要がないこと、③具体性がない目的が定款に定められ、登記簿により公示されることに伴う不利益(会社の具体的な事業内容が明らかでないこと、取締役の目的外行為の差止請求が困難になること等)があったとしても、その不利益は当該会社の構成員や当該会社を取引相手とした債権者その他の利害関係人が自ら負担すべきものと解することで足りること等の観点から、登記実務取扱いが変更されました。

これを受けて、実務的には、個別具体的な事業を掲げた上で、最後に「その他適法な一切の事業」とする会社の目的の登記も見られるが、特に、上記の③の不利益がある得ることや、主務官庁の監督を受ける事業に関して目的の具体性をどの程度まで緩和することができるかについては、なお注意が必要である。

 

事業目的に明確性は必要か?

必要です。

会社の目的の明確性は、目的の具体性と同義で用いられる場合もあるが、「語句の意義が明瞭であり一般人において理解可能なこと」という意味においては、会社法の制定後も、なお必要な要件です。
そのため、目的の記載中に特殊な専門用語、外来語、新しい業種を示す語句等が使用されているときは、従来通り、通常の国語辞典や現代用語辞典に当該語句の説明があるか等を参考にして判断されることになります。
なお、法令に用いられている語句は、一般に明確性を有すると考えられています
ただし、目的の記載中に法令名や条文番号を掲げる例がよく見られるが、法改正があった場合に定款変更の煩雑さを伴うので、可能な限り避けることが望ましいと思います。

 

目的の明確性に反しない例は?

目的の明確性に反しない例は、下記のとおりです。

OA機器、H型鋼材、LPガス、LAN工事、NPO活動は、明確性の要請に反しない限り、登記できます。

 

事業目的に適法性は必要か?

必要です。

強行法規又は公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。

 

許認可を受ける前にその事業を目的にできるか?

できます。

営業開始につき行政庁の許認可を要する場合において、当該許認可を受ける前に当該事業を会社の目的に掲げることはできます。
 一般に、銀行業等のように事業の開始について行政庁の許認可を要する場合でも、会社成立後に正式に許認可を受けることになるため、当該事業に係る定款中の目的の定めが直ちに無効であるとは解されていません。

 ただし、当該事業を営むには資本金の額が一定額以上であることを要する場合において、その一定額に満たない額を資本金の額とする設立の登記が申請されたときは、通常、そのまま許認可を受ける可能性がなく、許認可を受けずに当該事業を営むには資本金の額が一定額以上であることを要する場合において、その一定額に満たない額を資本金の額とする設立の登記が申請されたときは、通常、そのまま許認可を受ける可能性がなく、許認可を受けずに当該事業を営むときは刑事罰の対象にもなること等から、当該申請は受理することができないと解されている。

 

資格者の行うべき事業を会社の目的にできるか?

できません。

法令上、弁護士、司法書士等の資格者に限り行うことができる事業については、資格者以外の者が目的とすることはできません。

 

強行法規違反が問題になる事業目的例は?

強行法規違反が問題になる事業目的例は、下記のとおりです。

ろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせすん

 

法律の施行前に、事業目的にできるか?

できます。

新たに法律で規律される事業についても、当該法律の施行前に包括的な禁止規定が存在していない限り、当該法律の施行前にこれを会社の目的とうる登記の申請があったときは、これを受理して差し支えないとされています。
ただし、速やかに営む予定のない事業を目的に掲げることは適切ではないので会社において、当該法律の施行後に当該事業を開始する意図であるときは、当該法律の施行を停止条件として定款を変更する措置をとることが望ましいと思われます。なお、定款の目的の記載中には、未施行の法律の題名を引用しないことが望ましいですが、仮に引用した場合でも、その法律によって特定される一定内容の事業という意味として、登記の申請は受理される取扱いが多いようです。

これに対し、既存の法令において包括的な禁止規定が存在する分野において、新たに法律で定義された事業が一定の規制の下に許容される場合には、当該法律の施行前これを会社の目的とすることはできません(目的の追加にあっては、当該法律の施行を停止条件として定款変更の決議をしなければならない)。

 

事業目的の営利性は必要か?

必要です。

株式会社は、その株主に利益配当請求権又は残余財産分配請求権が認められていることから明らかなとおり、対外的事業活動を通じてあげた利益を構成員に分配するものでありその意味では、目的の営利性が求められます。

 

目的を「政治献金」と登記できるか?

できません。

会社において利益を取得する可能性の全くない事業は、これを会社の目的として掲げる適格性を欠くものと解されます。

 

公益性の認められる事業を目的とすることができるか?

できます。

その事業によって利益を得る可能性があれば、公益性の認められる事業があっても、法律で禁止されていない限り、会社の目的として掲げることができます。
産婦人科病院経営を目的とした株式会社設立登記申請を受理して差し支えないとした例があります(昭和30.5.10民四100号回答)。

 

100%子会社の事業目的の注意点は?

100%子会社の事業目的の注意点は、下記のとおりです

100%出資の子会社を有する親会社の目的の記載については、従前は、子会社の営む事業をそのまま具体的に列挙する方法によっていましたが、平成9年の独占禁止法の一部改正による特殊会社の解禁を機として、「○○業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること」等の例も許容されるようになりました(登記研究614号164項)。

類似商号規制が廃止されたこと、目的の具体性が登記所において審査されないこと等を踏まえると、親会社の持株事業について一層柔軟な記載方法が可能となり、親会社の目的の記載そのものが子会社のそれを形式的に包含する必要もなく、その目的を達成するために必要又は有益な行為か否かという観点から見て、子会社を保有することが親会社の目的(権利能力)の範囲内にあれば足りるものと考えられます。

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