会社の各種変更登記会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。

ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
格安で迅速に会社の変更登記手続きをしたい経営者様のために、相場の
半額格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより
く済みますので、大変お得です。
また、商号事業目的役員などの変更登記や本店移転支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。

司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
E-mail : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
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土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県

公告する方法の変更に関するQ&A

このページでは、公告する方法の変更登記に関するQ&Aを掲載してますので、ご利用いただけたら幸いです。

 各種会社登記の料金
 


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
増資
(資本金の増加・募集株式の発行)

39,000  (税別)
(他社相場料金 約5万円~7万円)

 

定款変更(登記事項の変更)
(商号、事業目的、支店設置など)
詳細はこちら

15,000 円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)

 

本店移転(同管轄内へ移転)

本店移転(管轄外へ移転)
詳細はこちら

15,000 円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)
管轄外移転は、28,000 円(税別)
(他社相場料金 約5万円~7万円)
 

役員変更
(取締役、代表取締役、監査役等の変更など)
詳細はこちら

15,000 円 (税別)
(他社相場料金 約2万円~4万円)

 

  • 登録免許税等の実費は別途かかります。

公告する方法の種類は?

公告する方法の種類は3種類です。

会社は、定款において、公告方法として、①官報に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は③電子公告を定めることができ、この定款の定めがない会社の公告方法は、上記①によるものとされます。ただし、銀行、銀行持株会社、保険会社、無尽会社等については、上記①によることはできず、②③の方法によらなければなりません。

 

「A紙及びB紙」のように重量的に定めることはできるか?

できます。

「A紙及びB紙」のように重量的に定めることは差支えないとされております。

 

「組織再編の場合以外はA紙、組織再編の場合はB紙」のようにさだめることができるか?

できません。

公告対象事項を任意に細分化して、各事項につきそれぞれの公告方法を定めることもできません

 

新聞紙の発行地の規定は必要か?

常に必要なものではありません。

発行地の定めがないにもかかわらず地方版に公告が掲載した場合の取り扱い等に疑義があるため、発行地を特定することが望ましいと思われます。これにより、現実に電子公告が掲載されている各会社の公告アドレス、公告事項を規定した法令条項、公告期間等を検索することができます。

 

朝刊紙、夕刊紙、日曜休刊の地方紙、本店所在地外の日刊新聞などは登記できるか?

はできます(昭和36.12.18民四242号回答)

 

スポーツ新聞と定めることができるか?

できません。

 

政党機関紙を公告方法としてさだめることができるか?

できません。

 

電子公告で公告する場合の手順は?

定款にはその旨を定めれます。

電子公告を公告方法とする場合には、定款にはその旨を定めれます。
具体的なウェブページのURLは、代表取締役が適宜決定することとなります。

貸借対照表の公告のためのURLを別に定めることができるか?
公告する方法を電子公告と定めた場合でも、別途、貸借対照表の公告のためのURLを定めたうえ、これを登記することもできます。ただし、法令の規定によらず、公告対象事項を任意に細分化して、各事項の公告のためのURLを定めることはできません。

 

URLを定めるうえで注意点は?

URLを定めるうえで注意点は下記のとおりです。

決定されたURLは、通常半角文字ですが、これを登記する場合には、登記情報システム上全角文字で表示されるので、登記申請書にも全角文字で記載します。
なお、URLは、原則として、電子公告が実際に閲覧できるページのものであるが、電子公告が掲載されたページへのリンクが分かりやすく設定されている目次ページのようなものがあれば、そのアドレスでも差し支えなく、そのような措置がとらわれていれば、例えば、自社ホームページのトップページでもよいものと考えられる。

 

銀行及び銀行持株会社についてはURLに関する特則は?

特則は下記のとおりです。

銀行については、中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の公告の為のURLを、また、銀行持株会社については、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の公告の為のURLを、それぞれ別に定めることができます。

 

官報又は日刊新聞紙を公告する方法にしている場合の登記記録例は?

登記記録例は下記のとおりです。

東京都において発行される〇〇新聞に掲載してする。

 

電子公告を公告する方法にしている場合の登記記録例?

登記記録例は下記のとおりです。

公告する方法
電子公告の方法により行う。
http://(全角文字。以下略)
当会社の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載してする。

 貸借対照表の公告
http://(全角文字。以下略)

中間貸借対照表等の公告
http://(全角文字。以下略)

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