会社の各種変更登記・会社設立手続きのご相談なら、川崎市中原区の司
法書士KAWADAリーガルオフィスへお任せください。
ハンコを押すだけで全て代行できるのは司法書士だけです。
格安で迅速に会社の変更登記手続きをしたい経営者様のために、相場の
半額の格安料金で登記の専門家である司法書士が親切・丁寧にサポート
いたします。会社設立については、お客様ご自身で手続きを行うより安
く済みますので、大変お得です。
また、商号、事業目的、役員などの変更登記や本店移転、支店設置など
の登記手続きも格安・定額料金で承りますので、ぜひ、お気軽にお問合
せくださいませ。
司法書士 KAWADAリーガルオフィス
代表司法書士 川田光秀
〒211-0006 川崎市中原区丸子通1丁目636番地
TEL :044-431-3181 FAX :044-431-3182
E-mail : kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
朝日多摩川マンション213号室(事務所専用フロア)
武蔵小杉駅(東横線・JR)徒歩5分、新丸子駅(東横線)徒歩3分
土日祝祭日もご相談承ります。駐車場あり
<対応エリア>川崎市中原区を拠点に横浜市など神奈川県全域。
および東京都、千葉県、埼玉県
このページでは、株式の譲渡制限に関する規定の登記に関するQ&Aを掲載してますので、ご利用いただけたら幸いです。
各種会社登記の料金
プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
---|---|---|---|
❶ | 増資 (資本金の増加・募集株式の発行) | 39,000 円 (税別) | |
❷ | 定款変更(登記事項の変更) | 15,000 円 (税別) | |
❸ | 本店移転(同管轄内へ移転) 本店移転(管轄外へ移転) | 15,000 円 (税別) (他社相場料金 約2万円~4万円) 管轄外移転は、28,000 円(税別) (他社相場料金 約5万円~7万円) | |
❹ | 役員変更 | 15,000 円 (税別)
|
登記申請中の登記すべき事項には、定款の文言をそのまま掲げるべきです。
したがって、「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。」や「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。」との定款の規定があるときは、当該規定がそのまま登記事項となります。
また、会社が承認したものとみなす旨の規定も、そのまま登記事項となります。
なお、定款の1項で「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。」とし、2項で「前項の承認は、代表取締役が行う。」とする場合には、厳密には、登記すべき事項は1項のみですが、「取締役会の承認を要する」として承認機関を明示した従来の時の在り方等を勘案し、登記実務上、1項及び2項を登記事項とした申請も受理して差し支えないとして取り扱われています。
①譲渡を承認しない場合の指定買取人の指定期間、②相続人等に対する株式の売渡し請求、③株主割り当てによる募集株式の発行の場合における募集事項等の決定機関④種類株式発行会社において譲渡制限株式を発行する場合における種類株主総会の省略等につき、定款で別段の定めを置くことが多いです。
ただし、これらは、いずれも登記すべき事項ではありません。
会社設立・会社登記相談室
川崎センター
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